|
2004年09月30日(木) |
|
第63条 人殺し並びに疵付けなど御仕置之事( )は訳文
〔従前々の例〕
(一 主殺し 二日晒し一日引き廻し、鋸挽きの上 磔)
〔同〕
(一 主人に手負わせた者 晒しの上 磔)
〔同〕
(一 同じく切りかかり打ちかかった者 死罪)
〔寛保元年…1741極〕
〔同〕
(一 以前の主人を殺した者 晒しの上 磔)
〔同〕
(一 同じく手負わせた者 引き廻しの上 磔)
〔同〕
(一 同じく切りかかり打ちかかった者 死罪)
〔寛保2年…1742極〕
(一 地主を殺した家守 引き廻しの上 獄門)
〔同〕
(一 同じく殺すつもりで手疵を負わせた家守 死罪)
〔同〕
(一 以前の地主を殺した家守 引き廻しの上 死罪)
〔同〕
(一 同じく殺すつもりで手疵を負わせた家守 遠島)
〔寛保元年…1741極〕
(一 主人の親類を殺した者 引き廻しの上 獄門)
〔従前々の例〕
(一 同じく手疵を負わせた者 引き廻しの上 死罪)
〔寛保元年…1741極〕
(一 同じく切りかかり、打ちかかった者 事前に準備をしていた場合は 死罪)
ただし発作的の場合は遠島 状況によっては重追放)
〔従前々の例〕
(一 親殺し 引き廻しの上 磔)
(一 同じく手負わせた者並びに打擲した者 磔)
〔寛保元年…1741極〕
(一 同じく切りかかり打ちかかった者 死罪)
〔寛保2年…1742・延享元年…1744極〕
(一 舅、伯父、伯母、兄姉を殺した者
〔従前々の例〕
(一 同じく手負わせた者 死罪)
〔寛保2年…1742極〕
(一 これといって悪いところのない実子、養子を殺したり、親が短慮にも一時の激情で殺した場合は 遠島)
ただし親方の者が利得のために殺したら 死罪)
〔同〕
(一 弟妹、甥姪を殺した者は右に同じく 遠島)
〔従前々の例〕
(一 師匠を殺した者 磔)
〔同〕
(一 同じく手負わせた者 死罪)
〔寛保2年…1742極〕
(一 支配を受けた名主を殺した者 引き廻しの上 獄門)
ただし 殺すつもりで手疵を負わせた者 死罪)
〔寛保2年…1742極〕
(一 食ベ物などに毒を入れれ、人を殺した者 獄門)
ただし毒を入れても、死ななかった場合は 遠島)
〔従前々の例〕
(一 人を殺した者 下手人〔=死罪〕)
〔寛保2年…1742極〕
(一 人を殺しの手引きをした者 遠島)
ただし殺した当人が逃亡しおうせた場合は 下手人〔=死罪〕)
〔元文5年…1740極〕
(一 指図して殺人させた者 下手人〔=死罪〕)
(一 指図されて殺人した者 遠島)
〔寛保2年…1742極〕
(一 自分の悪事が顕れるのを嫌って、その人を殺害するつもりで疵つけ、あるいは詮議した人に遺恨を抱いて手疵を負わせた者 死罪
〔追加・延享元年…1744極〕
ただし、切り殺した場合は 獄門)
〔従前々の例〕
(一 大勢で人を打ち殺した時、最初に手を出した者 下手人〔=死罪〕)
(一 殺人の手伝いをした者 遠島
〔追加・寛保2年…1742極〕
ただし事前に殺人の申し合わせもなく、同輩の者の闘争を見捨てがたく、助力した者 中追放)〔同〕
(一 人殺しのり手伝いはしなくても、荷担した者 中追放)
〔同〕
(一 相手から無法に仕掛けられ、仕方なく刃傷に及んで相手を殺してしまった者 遠島)
〔寛保元年…1741極〕
(一 辻斬りをした者 引き廻しの上 死罪)
〔同〕
(一 渡し舟が沈んで溺死者が出たら、その舟の水主は 遠島)
〔享保13年…1728極〕
(一 車を引っかけて人を殺めた時、その車を引いていた者 死罪
〔享保13年…1728・寛保3年…1743極〕
ただし人に当てなかった方を引いていた者 遠島。車の荷主は重過料。車引きの家主は過料)
〔享保7年…1722極〕
(一 同じく怪我をされた者 遠島
〔寛保元年…1741極〕
ただし人に当てなかった方を引いていた者 中追放。車の荷主は重過料。車引きの家主は過料)。〔寛保元年…1741極〕
(一 牛馬を引っかけて人を殺めた者 死罪)
〔同〕
(一 同じく怪我させた者 中追放)
〔同〕
(一 口論のうえで人に疵をつけ、片輪にした者 中追放
ただし渡世がなりがたいほどの片輪にした者 遠島)
〔追加・延享3年…1747極〕
(一 人に疵をつけた者、治療代は疵の多少にかかわらず、町人・百姓は銀1枚)
(注)福永英男さんの試算では、銀1枚は57,000円前後と。
〔従前々の例〕
(一 離別の妻を疵つけた者 入れ墨の上、遠国 非人手下)
〔追加寛保3年…1743極〕
(一 同宿体(修行中)の僧が人を殺し、あるいは疵つけた場合の量刑は俗人の場合と変わりなし。
ただし、寺持ちは一等重く伺うように)
(注)福永英男さんの解説では、僧侶や神官の入牢は揚り屋に収容されるなど優遇されているが、こ条文では、修業を終えた僧の殺傷の刑はかえって重くなっていると。
〔追加・従前々の例〕
(一 足軽相当の者であっても、軽い町人や百姓から法外な雑言などを浴びせられ、やもうえず切り殺した者は、吟味の結果、そのとおりにちがいなければ、無罪)
(次回は、拷問関連の条文)
|
|
|