カテゴリー「214武家諸法度」の記事

2007.04.27

養子縁組(その3)

幕府が定めた養子とりについての法規を、[武家諸法度][御条目]から引いた。
古いほうから、年代順に、並べてみる。

寛永9年(1632)9月、[御条目] 
 被相続人の生前に同姓の中からの申請をといい、末期養子は認めず、きびしすぎる。

寛文3年(1663)[御条目]
 寛永9年分につけ加えて、被相続人が50歳以下の場合は、末期養子は品次第と、少しゆるめる。
 同姓でも、弟同甥同従弟同甥並に又従弟と、被相続人より年下からの選択を勧める。
 同姓の中に適任者がいない場合の救済内規を定めた。

天和3年(1683)7月[武家諸法度]の一項目に入れる。
一養子は、同姓相応之者を撰ひ、若し無之におゐては、由緒を
 正し、存生之内可致言上、五拾以上十七以下之輩及末期致
 養子、吟味之上可立之、従雖実子、筋目違たる儀、不可立
 之事。

(養子は、姓を同じくする一族の中からふさわしい者を選ぶこと。
 もし、ふさわしい者がいない場合は、家格とか縁者などを吟味
 して、被相続者が生きている間---なるべくなら50歳までのあ
 いだに手続きをとること。
 被相続者が50歳以上、または17歳以下であったり、末期養
 子の場合は、お上が適否を判断することになる。
 実子の場合であっても、嫡子をさしおいて、理由なく次子や第
 三子を立てるとぃった、筋目をたがえてはならない)。

宝永(1679)4月
 親族家人による議定を条文に挿入する。
 危急の場合の処置には、父祖の功績を考慮にいれた特例を許す。
 係累を軽視した貨財目的の養子をいましめる。

享保2年(1717)3月11日[諸法度]
 天和3(1683)年7月の[諸法度]の再公布。

延享3年(1746)5月[諸法度]
 天和3(1683)年7月の[諸法度]の再確認。
 
ここまでは、紹介済みである。
130_15このあとは『御触書天明集成』(岩波書店 初刷1936.8.15 第2刷1958.5.27)と『御触書天保集成・上』(同 1937.11.30 1958.7.28)に拠る。

天明7年(1787)9月[諸法度]
 天和3(1683)年7月の[諸法度]の再確認。

『御触書天保集成・上』は、天明7年9月の[諸法度]の条項を再録しているのみ。

幕府も後期に入ると、養子縁組の常識が定着するとともに、抜け穴もいろいろと考案・黙認されて、条文は名目上のものになった気配があるが、そのことは、このブログの趣旨ではない。

平蔵宣以(のぶため)も、辰蔵宣儀(のぶのり)も、「法度」どおりの跡目相続をしているからである。

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2007.04.26

養子縁組(その2)

この項[養子縁組(その1)]iに宝永7寅年(1679)4月公布の [諸法度(はっと)まで掲げた。

またも、見落としがあった。寛文3年(1663)の[御条目]である。宝永7年の[諸法度]よりも40数年前に公布されている。

一跡目之儀、養子は存生之内可致言上、及末期雖申之、不可
 用之。
 雖然、其父年五拾以下之輩は、雖為末期、依其品可立之。
 拾七歳以下之もの於致養子は、吟味之上許容すへし。
 向後は同姓之弟同甥同従弟同甥並に又従弟、此内を以、相
 応之ものを可撰、
 若(もし)同姓於無之、入婿娘方之孫姉妹之子種替り之弟、
 此等之者其父之人柄により可立之。
 自然右之内にても、可致養子者於無之は、達奉行所、可受
 差図也。
 縦雖為実子、筋目違いたる遺言立べからざる事。

長谷川権十郎宣尹(のぶただ)と従弟の平蔵宣雄(のぶお)のケースは、「被相続者(養父)が50歳以下の場合は、末期なりといえども、その品によって養子縁組を行うことができる」の、〔その品〕をなんと読むかで論のわかれるところだが、一応、合法といえようか。

次に公布された[諸法度]は、吉宗が将軍に就いて2年目の享保2酉年(1717)3月11日のもの。

一養子は、同姓相応之者を撰ひ、若(もし)無之にお
 ひてハ、由緒を正し、存生之内可致言上、五拾以上十七以
 下之輩及末期致養子、吟味之上可立之、従雖実子、筋目
 違たる儀不可立事。

2007年4月25日[養子縁組]に紹介した、34年前の天和3年の条文と、かな送りのわずかな差異のほかは同文といってよい。

ここで、史料が『御触書宝暦集成』(岩波書店 初刷1935.3.25 第2刷1958.3.27.)に変わる。

130_14活字5冊本の『御触書集成』は、幕府評定所が保管していた慶長20年(1615)から天保8年(11837)におよぶ、240冊が、17年を要して少部数だけ学究のために公刊され、戦後に復刊されたものである。ぼくは、法学部ではなかったが、なぜか、興をそそられて、昭和33年(1958)からの復刊本を揃えておいたのが、いま役たっている。人生の不思議だ。

さて、8代将軍・家重の治世2年目の延享3年(1746)---銕三郎(のちの平蔵宣以)が誕生の年である。
寅年であるこの5月に、またまた[武家諸法度]が公布された。
養子縁組の条は、これまでのものとほとんどかわっていない。「同姓」が「同性」と誤写されているのがご愛嬌といえるだけ。

一養子は同性相応之者を撰ひ、若(もし)無之におゐ
 ては、由緒を正し、存生之内可致言上、五十以上十七以下
 之輩及末期雖致養子、吟味之上可立之、従雖実子、筋目違
 たる儀不可立事。

この[初法度]により、宣尹の末期養子の形で、平蔵(宣雄)の跡目相続が認可されたのは、延享5年(1748 7月に寛延と改元)4月3日であった。 (つづく)

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2007.04.25

養子縁組

ちょっと脇道へ。

2007年4月24日のコンテンツで、平蔵宣雄(のぶお)の末期(まつご)養子の疑いにからめて、天和3年(1683)7月に公布された[武家諸法度]養子縁組の条を引用した。この年の法度が、養子に関しての初めての言及であったからである。

一養子は、同姓相応之者を撰ひ、若し無之におゐては、由緒を正し、存生之内可致言上、五拾以上十七以下之輩及末期致養子、吟味之上可立之、従雖実子、筋目違たる儀、不可立之事。

養子は、まず、一門の中から選べ。もし一門の中に適当なタマがいなかったら家系をたしかめ、被相続者(法律用語ではこういうんだそうだ)が生きているうちに届け出ておけ。50歳以上あるいは17歳未満の者、さらに末期養子の場合は一応吟味される---と、まあ、こんな趣旨である。

じつは、見落としがあった。同じ『御触書寛保集成』に、[御条目之部]とタイトルされたものが収録されてい、そこに寛永9申年(1632)9月に申しわたされたものが、養子について言及されたもっとも古いもののようである。
大名家や高禄幕臣の家の跡目騒動の調整に、徳川幕府がなやんだ末の法制化だったのだろうか。
前掲の[武家諸法度]は、50年ほど前の条目を組みこんだものと推察される。

跡目之儀、養子は存生之内可得 御意、及末期忘却之刻雖申之、御用ひ有へからず。勿論筋目なきもの御許容有ましき也。縦雖為実子、筋目違たる遺言、御立被成ましき事。

養子縁組の裁定者は将軍---という建前の文意になっている点に留意。

この[条目]は3年後の寛永12亥年(1635)12月の[条目]にも繰り返されているが、将軍裁許の文意は薄れている。たぶん、幕府の上部機関、大名家の扱いは老中、幕臣の場合は若年寄の属僚の所管となったのではあるまいか。

綱吉の時代から6代・家宣の世になった2年目の宝永7寅年(1679)4月公布の[諸法度]は、編集子が手をいれたか、平かなまじり文になっている。

一継嗣は其子孫相承すへき事論するに及はす。
 子なからんものハ、同姓の中その後たるへき者を撰むへし。
 凡(およそ)十七歳より以上は其後たるへき者を撰ミ、現存の
 日に及ひて望請ふ事ゆるす。
 或は実子たりと言ふとも、立へき者の外を撰ミ、或は子なく
 してその後たるへき者を撰むのときは、親族家人議定の上
 を以て、上裁を仰くへし。
 若(もし)其望請ふ所理におゐて相合はす井其病危急の時に
 臨みても望請ふ所のこときは、其望請をゆるすへからす。
 しかりと言へとも、或は父祖の功績いは其身の勤労、他に異
 なる輩におゐては、望請ふ所なしといへとも、別儀を以て恩
 裁の次第有へき事。
  附。同姓の中継嗣たるへきものなきにおゐては、旧例に准
  して、異姓の外族を撰ミて言上すへし。
  近世の俗、継嗣を定むること、或は我族類を問すして、貨
  財を論するに至る、人の道たるかくのことくなるへからす。
  自今以後、厳に禁絶すへき事。

ふーむ、徳川家臣団にして、100年におよばすしてすでに人心のたががゆるんだか。
平和というのはなにものにも替えがたく尊いが、腐敗から発する臭気もなかなかのもの。
                             (この項 つづく)                         

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