カテゴリー「213江戸時代制度の研究 」の記事

2006.06.12

現代語訳『江戸時代制度の研究』火附盗賊改(1)

松平太郎さんは幕府の陸軍総監として、榎本武揚とともに函館五稜郭<に立てこもり、降伏後、榎本武揚は明治政府に仕えたが、松平太郎さんは忌避、野に下った。
『江戸時代制度の研究』(大正8年)は、その長子で同名を継いだ太郎さんの名著。実業でなした財をすべて、史料の収集・整理・研究へつぎ込み、前半部をやっと刊行した(後半部は空爆で焼失---極めて無念!)。
同著の[町奉行と其所管]「第六節 火附盗賊改」は、池波さんも『鬼平犯科帳』の執筆にあたり熟読した項なので、現代語訳を試みた。

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松平太郎著『江戸時代制度の研究』(復刻版)

  第六節 火附盗賊改

火附盗賊改メは市中を巡回して、火災を予防し、盗賊を逮捕し、博徒の考察(探索)をつかさどる。

この職は、初め、盗賊改メと火附改メとに分かれていた。
盗賊改メは寛文5年(1665)10月に先手頭の水野小左衛門守正が初めて兼務で任命された。
それから下って天和3年(1683)正月に火附改メが設けられ、これも先手頭の中山勘解由直守に兼務させた。

元禄12年(1699)12月、両職を廃し、その仕事は、寺社領内の事件は寺社奉行へ、町方の事件は町奉行へ、幕府直轄領内で起きた事件の処理は代官をつうじて勘定奉行へ、知行地の場合は地頭からおのおのの支配へ訴えでるようにふられた。

しかし、3年後の元禄15年(1702)4月、ふたたび、盗賊改メを置き、先手頭の徳山五兵衛重俊を任じた。
ついで翌16年11月、佐野与八郎政信に火附改メを命じた。

宝永6年(1709)3月にいたって、持頭(もちがしら)の中坊長左衛門秀広に盗賊火附の両役のことを兼務させ、享保3年(1718)12月には、元禄15年(1702)閏8月から先手頭・赤井七郎兵衛正幸が兼務していた博徒改メの職掌も中坊に兼掌させた。

以後、この職は、先手頭から選ばれた者が兼職するきまりとなり、毎冬---すなわち、火事の多い10月から3月の間は、もう一人の先手頭を任命して補助させ、これを加役と呼んだ。で、年間をとおして勤めている者を本役と称した。したがって、世間で火盗改メのことを加役と呼んでい.るのは間違いである。

この職は、本来は町奉行管轄の事件を代行するものだったから、非違の検挙と糾弾、科刑の裁定、そのほか一切の規格はみんな、町奉行所が定めているところに準ずるように決められていた。

安永2年(1773)11月、日本橋以北・以南に分けて巡邏地域の分担を定めた。

以北---神田、浜町、矢の倉、浅草、下谷、本郷、駒込、巣鴨、大塚、雑司ヶ谷、大久保とその近辺は本役の組の担当

以南---通町筋、八丁堀、鉄砲洲、築地、芝、三田、目黒、麻布、赤坂、青山、渋谷、麹町、深川、本所、番町とその近辺は助役の組の担当

神田橋外、一ツ橋外、昌平橋外、上野、桜田用屋敷、書替所、御厩2カ所と溜池などの定火消屋敷のあるところは定火消にまかせることとなった。(つづく)


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2006.06.11

現代語訳『江戸時代制度の研究』火附盗賊改(2)

  第六節 火附盗賊改 (承前)

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爾来、火盗改メ本役と加役(助役)の2人が任じられているときの地域分担は、おおむね上記(注・昨日の分担記述)を準拠とした。

とはいえ、通勤途上などで強窃盗や放火犯、博徒に出くわした場合は、制外の地区であっても、ただちに捕縛すること。

また、火盗改メのお頭が巡邏しているときの逮捕は、「御馬先召捕り」といい、もっとも名誉とされていたが、のちになって弊習を生じてきた。
すなわち、配下も者があらかじめ逮捕した刑徒を自身番屋へ縛しおき、お頭の巡視をまって、あたかもその馬先で捕らえたかのように差し出すようになったからである。

火盗改メはまた、犯人を捜査するとき、目明しを使って耳目とし(目明しは弊害をうんだこともあり、幕府は制令を下して時にこれを停禁した)、あるいは軽科の囚徒に因果を含めて獄舎に入れ、同居の罪囚の素行・言動を密偵させることもやった。
巡街に密偵をともない、彼らが目にした犯罪者を告知させて逮捕したりしたこともあった。
これらを、検非違使の放囚といった。

火盗改メが犯人を検挙するのに、場所を気にする必要はなかったが、いくつかの場所では捕縛が禁じられてもいた。たとえば上野山内、池の端、増上寺山内、三家(注・尾張、紀伊、未水戸家)の屋敷前で。犯人を見つけたら別の場所まで導いてから縄をかけた。

犯人の量刑は、罪科の種類にしたがって町奉行へ移すこともあったが、多くは火盗改メ自身で裁き、管轄事務に関する訴願は一切、その役宅で受理した>

役宅天保14年(1843)の頃清水門外(内藤伝十郎屋敷跡)にあり、その敷地内に仮牢(詰子小屋という)、白洲、長屋下腰掛、内腰掛、訴所などを設けることは奉行役宅と異ならなかったし、配下の与力・同心も事務を分掌してお頭を補助した。その人数は、与力は5,6騎から10騎、同心は30人から50人が通例であった。

とはいえ、時によっては例外もあった。
とくに幕末の多端の時期には、しばしば例外を設けたりやめたりした。
一例をあげると、万延元年(1860)3月、2人役のとき、与力14人、同心90人を隷属させ、そのうち、神奈川表御用地iなして与力2人、同心20人あてを派遣した。(少略)(つづく)

つぶやき:
火盗改メの役宅は、お頭の屋敷をあてるのが通例だが、天保14年(1843)に、臨時に清水門外(内藤伝十郎屋敷跡)におかれたと、松平太郎著『江戸時代制度の研究』は記す。
池波さんが『鬼平犯科帳』で、長谷川平蔵の役宅を清水門外にしたのも、上記書に拠ったのであろう。
手元の近江屋板「駿河台小川町図」は弘化5年(1848)---平蔵死後50数年後の版で、天保14年はその5年前だが、内藤伝十郎の屋敷はすでに「幕府ご用地となっている。

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近江屋板切絵図 弘化5年の清水門外。上が北。

そこで、手持ちの宝暦7年(1757)江戸大絵図の複製版を見てみた。やはり、内藤家は見当たらなかった。

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宝暦7年(1757)江戸大絵図の複製版


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2006.06.10

現代語訳『江戸時代制度の研究』火附盗賊改(3)

  第六節 火附盗賊改 (承前)

(与力・同心の職掌について)
・頭付-----組頭の秘書役
・役所詰
・召捕方・廻方
        (注・与力と同心で10人ほど)
・雑物掛---雑品一切の保管と処分、過料の取調べとその処分、
        その帳簿つけ。
・書役-----記録・報告書づくり。
・溜勘定掛-会計をつかさどる。
・差紙使---呼出状づくりと配布手配。
・届廻-----権門勢家やそのほか依頼されている家宅を日々分担し
                    て巡回。

召捕方・廻方は、与力・同心ともに平素は袴をつけることなく、着流しでその巡察に携わったという。
(注・町奉行所の定町廻り同心は、黄八丈の着流しに黒羽織の裾を巻きこんでいたが、火盗改メの廻方は、テリレビの鬼平=中村吉右衛門丈の町廻り姿のように、袴も羽織もなしの着流し)。

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廻方は、この巡回を「先訊(さきたずね)」といい、市中の人びとがとかく群がり集まる場所を臨監し、あるいはまた広く関八州を巡行して、盗賊考察の任にあたった。

火盗改メのお頭はもとより、与力・同心は、毎年の大晦日には、とくに終夜を警戒し、市内の保安に備え、初日の出を高輪や深川の海で迎えてから帰宅するのを常としたので、お頭の年頭賀正のための登城は、二日と定められていた。

火盗改メは、本役・加役ともに、当初は役料はなかったが、享保4年(1719)以降、役扶秩40口を支給されるようになった。
文久2年(1862)に専職としたときに役高1500俵、役扶秩60口とした。
翌3年7月、さらに役扶持を100口とした。
(注・専職の役高1500俵は、先手組頭の格が1500石なので、これは実質1500俵なので、従前と大差ない。役扶秩の1口は1日に玄米5合。米1升が100文なら、40口は2000文。1両は正規には4000文なので、1日2分=半両にあたるが、これで捕らえて仮牢へ入れた容疑者・犯人の食事や牢番の小者の給金までもまかなった)。

火盗改メの官位は先手の組頭が叙される布衣(ほい)だが、先手組頭の上席に座し、初めは若年寄の所管であったが、のち(幕末には)、老中に所属し、持頭の上席に列した。

火盗改メを勤め終わるとその多くは、遠国(おんごく)奉行、下三奉行、持頭、西丸留守居などに栄転した。
(注・下三奉行については未詳。要するに、番方(ばんかた 武官系)から役方(やくかた 行政官系)へ転じて出世する)。

与力は秩禄200石より現米80石で、享保4年(1719)2月以降、役扶秩20口を支給されるようになったが、文久2年12月からはさらに10人扶秩を増された。
(注・長谷川平蔵のころは、役扶秩20口。1口を50文とすると、与力1人あたり1日1000文。月に6両2分)。

同心は30俵2人扶秩であったが、享保4年から役扶秩3口を支給されるようになった。(少略)。

この職、町奉行に次いで市民の上に威権があった。
この職に任じられて英才をもってその著名が伝わっているもの、
長谷川平蔵宣以(のぶため)
中山勘解由直---(長谷川平蔵の約150年前、寛永15年
           (1638)から正保2年(1645)まで任にあ
            った)。
太田運八郎資統(すけのり)---3000石。太田道潅の支流。
            父・資同(すけあつ)は、平蔵が本役の時
            に助役を勤め、平蔵の人柄を上に誹誹し
            たが、この仁の事跡は未詳。
            また、当書は資経としているが、諸資料
            から、資統の誤記と推察)。

警視総監岡喜七郎(民権家として知られた前報知新聞主筆岡敬孝の養子)は、この組同心の家系から出ている。
(了)。

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